Q.1: 診療報酬改定で何が変わる?
H28年4月から診療報酬改定で患者さまの負担金がかわります。
お薬手帳を今までお待ちの患者さまは20円(3割負担)の負担金がありました。
4月からはお薬手帳を持参しない場合は40円(3割負担)の負担金があります。 ※例外あり
Q.2:負担金のしくみは?
薬剤師の技術料項目に、「薬剤服用歴管理指導料」(患者さまに対し説明や指導を実施するとともに、薬剤服用歴に記録する)というものがあります。
「薬剤服用歴管理指導料」は500円です。
患者さまがお薬手帳を持参した場合には、380円になります。120円の減額です。
自己負担金は1割負担で10円、3割負担の方で40円減額されることになります。
Q.3: 例外とは?
この減額設定には例外があります。
お薬手帳を持参し減額が適用される場合は、前回来局が6か月以内の同じ薬局で調剤を受けた場合のみです。
初めての来局又は前回来局から6ヶ月以上経過の場合は、お薬手帳持参の有無に関わらず「薬剤服用歴管理指導料」は500円になります。
総合病院前などの調剤薬局では施設基準により、お薬手帳を持参した場合でも減額されません。
お薬手帳を持って同じ薬局で調剤を受ければ、減額になります。
4月からの診療報酬改定では、「かかりつけ薬局・薬剤師」を持ちましょうという見直しが盛り込まれました。
他の病院の処方箋もなるべく同じ薬局で調剤してもらうほうがお得なのです。