管理薬剤師のパパです。
今回は地域連携薬局について、少し詳しく説明したいと思います。
地域連携薬局は、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局です。
これだけではわからないですよね。
具体的には…
地域連携薬局はその役割を果たすために、地域の他の医療提供施設に勤務する医師をはじめとした医療関係者との連携体制を構築した上で、利用者の服薬情報等の情報共有を行いながら、質の高い薬学的管理を行います。
また、地域の他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も行います。
更に、医療提供施設のほか、利用者が関わる介護関係施設等とも連携を取りながら業務を行います。
法令で規定する要件を満たす薬局は、知事の認定を受けて地域連携薬局を称することができます。
そのため、以下の要件を満たしていなければいけないんです。
@利用者の心身の状況に配慮する構造設備
A利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制
B地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための体制
C居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制
さあ、わかって頂けたでしょうか?・・・・・無理ですね笑
お役所から提示されている文章を使わせて頂いて説明しました(これでも少しわかりやすくしてあるのです)
次回は、もっとわかりやすく解説したいと思います。
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管理薬剤師のパパ